ついで
「ついで」で一番イカンのは、会った「ついで」で言うには、かなり大事な用件だったりする場合。コッチが会いに出向いていなければ、いつ切り出す話だったの?なんてことがよくある。大事な話は、ちゃんとアポとってからにしなきゃね。とは思いつつも「ついで」なんだからハプニング性があって当然。「ついで」は「ついで」で、そんなに目くじら立てなくても・・・と思いもするわけである。ちょっと考えすぎだわな。
天皇賞
レースもなんの面白味もない単調なレースで勝ったのは一昨年の皐月賞馬ダイワメジャーじゃ、話にもならんだろうて・・・。強い馬がいないから順番に勝ちが回ってきたという感じだ。あー面白くない。
- 関連記事
-
-
JRAの不公平 2006/12/16
-
天皇賞 2006/11/29
-
明日なき ジャパンカップ 2006/11/26
-
ひよこ

福岡市の老舗菓子メーカー「ひよ子」が販売するひよこ形菓子の立体商標登録(形などに特徴性を求める)を認めた特許庁の審決を、同市の製菓会社「二鶴堂」が取り消すよう求めた訴訟の判決で、知財高裁(中野哲弘裁判長)は「ひよこ形の立体商標では、どこの商品か識別できない」として、審決を取り消した。 中野裁判長は、ひよ子は全国展開していないとした上で、全国の23業者がひよこ形の菓子を製造販売し、ひよこの形状自体は「単純なもので、ありふれている」との判断を示した・・・とのこと。
要するに「ひよ子(右側)」はその形に権利を主張して特許を申請して特許庁はその主張を認めたが、特許性に不満を持った「二鶴堂」が取り消しを求めて訴訟していたわけだ。その取り消しが認められてた言うのが今回の話だ。
個人的には、ずいぶんセンスがなく文化レベルの低い裁判長だなと言うのがまずの感想。こんなセンスの人が文化に対してジャッジをしてはイカンと思う。微妙なカーブや質感全てが個性を持ったなら、それは作品となるわけで立派に特許権を維持できるはずである。知的所有権に関しては、私めの得意分野なのだが、この判決はナンセンス以外の何者でもないし、知的所有権後進国の日本を証明した判決だわな。裁判も、裁判長によって判決が大きく変わることを思い知ったわ!
サンタも研修
サンタらしい登場の仕方やひげを引っ張られた時の対処法、プレゼントの渡し方などをサンタ歴30年の講師(コレ誰?)から指導してもらった後、受講生16人らがサンタ姿で六本木の街をねり歩いたそうだ。受講サンタは「学んだことを生かして子どもたちを喜ばせたい」と沿道の子どもに積極的に声をかけ、一足早いクリスマスを届けていたとか。おマヌケな感じがしないでもないが、人を喜ばせるために一生懸命学ぼうとする姿勢は評価に値するだろう。どうでも良さそうなことを一生懸命やる・・・この気持ち忘れがちよね。